老後の財産は任意後見で守りなさい

自分や妻が認知症になったら、どうしたらよいのだろう? オレオレ詐欺、投資詐欺、相続訴訟、着服などなど。その準備が任意後見人制度だそうです。法定後見人制度では不十分だそうです。さらに、エンディングノートだけではなく、リヴィングウィルノート(生きる意志を記したノート)を推奨しています。宮川先生に相談しないといけないなあ。備忘します。

…ある程度の年齢になったら自分の判断力が十分ではないかもしれないと自覚することが、自分の財産守ることにつながるのではないでしょうか。ページ23
法定後見制度は、誰かが家庭裁判所に審判を申し立て、その申し立てに基づき家庭裁判所が後見人を選任する制度です。ページ59
成年後見人制度は2000年4月、介護保険制度の施行と同時に始まった、比較的新しい制度です。認知症の高齢者のほか、知的障害者精神障害者など、判断能力の不十分な人たちを保護し、人間として尊厳のある人生を全うするためのものとして創設されました。ページ37
…任意後見制度は、認知能力が低下する前にあらかじめ後見人になる人を決めて、その人と契約を結び、将来、認知症などで判断能力が不十分になったときに支援を受ける制度です。契約は公正証書で行います。ページ71
「移行型」任意後見契約は最も使い勝手がよく、任意後見制度の良さが発揮できるタイプの契約で、任意後見契約の締結と同時に、生活支援や療養看護(見守り契約)、財産管理など(財産管理契約)に関する委任契約を締結するというものです。当初は委任契約に基づく見守り事務、財産管理などを行い、本人の判断能力低下に従って任意後見に移行していきます。ページ74
財産管理契約と並んで、活用検討したいのが「見守り契約」です。見守り契約とは、任意後見制度が始まるまでのあいだに後見人候補者が本人と電話などで連絡をとって取り合ったり、定期的に訪問したりする契約です。ページ76
…任意後見人には、絶対的に信頼のおける人を選ばなければなりません。悪質な人選んでしまうと、本人の認知能力が低下してきて、任意後見契約を発揮すべき時期になっても、申し立て行わず、財産管理と称して横領を続けるということになりかねないのです。ページ79
任意後見契約は、法律で公正証書によって締結することが定められています。準備が整ったら、依頼人と弁護士の予定をすり合わせて、ともに公証役場に出向き、署名捺印します。ページ105
…老後の生活設計の第一段階として、自分の理想とする老後について、思いつくことを全てノートに書き出してみてほしいと思います。私はそのノートをリヴィングウィルノート(生きる意志を記したノートと)名付けたいと思います。ページ160
…またリヴィングウィルノートと並行して、自分の全財産の内容について記した財産目録と、1年間の収入と支出の額を記した収支計算書を作ることをおすすめします。ページ166< <