ストレスチェック制度 概要と導入

仕事上の読書です。本書は函館商工会議所から送られてきました。副題は「改正労働衛生方対応」です。これまでに、某社団法人に相談しています。実務的には、民間企業に発注の予定で進行させています。復習のため、この小冊子を熟読しました。社会のストレスが高まったのか?、日本人のストレス耐性が弱まったのか? 備忘します。

平成27年12月より、労働者数50人以上の事業所にはストレスチェック制度の実施が義務化されました。ページ4
ストレスチェック制度は、ストレスの程度を把握する「ストレスチェック」のほか、このストレスと判定された方への医師による「面接指導」と職場の現状把握する「集団分析」があります。これら3つの施策があいまって、ストレスチェック制度が成り立っています。ページ6
ストレスチェック制度では、実施者が実施の役割の多くを担います。まさしくストレスチェック制度のキーマンといえます。特に実施者はその事業場の産業医が担うことが望まれていますので、企業は産業と医との連携が非常に重要となります。ページ9
ストレスチェック実施における留意点…この制度では労働者数50人以上事業場には、実施の義務がありますが、個々の労働者には、法律上、ストレスチェックを受けることの義務は課されていません。そのため、使用者は労働者に対し受検を強制することはできません。ページ16
高ストレス者に該当し、医師による面接指導が必要と認められた労働者からの申し出により、面接指導を実施します。…面接指導の留意点は、事業者は、面接指導の申し出を強制することできません。また申し出による不利益な取扱いも禁止されています。ただし、申し出を勧奨することまでは禁止されていません。ページ19
ストレスチェック制度において、集団分析の実施は努力義務であり、その実施に努めなければならないとされています。ページ21
ストレスチェック制度では、その実施について、労働基準監督署への報告義務があります。ページ24
制度実施における留意事項は、1.すべての労働者がストレスチェックを受験することが望ましい。2.面接指導受ける必要があると認められた労働者は、できるだけ申し出を行い、医師による面接指導受けることが望ましい。3.ストレスチェック結果の集団ごとの集計分析およびその結果を踏まえた必要な措置は、努力義務であるが、事業所は、できるだけ実施することが望ましい。ページ27